OEM契約(おーいーえむけいやく)
OEM agreementOEM契約(OEM agreement)とは、他社の製造する製品に自社の商標やロゴ等をつけて製造・販売する契約のことをいう。OEMは「Original Equipment Manufacturing」の略。製造を請け負う企業をを「OEMメーカー」という。OEM契約には、大きく分けて2つのパターンがある。1. 委託者が受託者に仕様書、図面、サンプル、金型等を貸し出し、受託者はその仕様にあった製品を製造する2. 受託者が製造・販売している製品に一切の変更を加えずに、委託者が自社の商標やロゴ等をつけて販売するしたがって、OEM契約書には仕様書などを添付し、製品の定義を詳細に契約書に規定することが重要となる。