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Import for manufacturing(インポート・フォー・マニュファクチャリング)

移入承認

Import for manufacturing(移入承認|IM)とは、外航貨物を国内の保税工場に長期にわたり保管する際に、税関長から得る承認のことである。国内で荷揚げし、通関前の外国貨物は保税工場に入れられるが、搬入からから3ヶ月以内に保税作業に外国貨物を使用する場合には、その作業を行う前に承認を受けなければならない。3カ月を超えて外国貨物を保税工場に蔵置する場合には、3カ月を超える前に、税関長に申請をして承認を受けなければならない。移入承認された外国貨物はには、当該承認の日から2年間、保税工場に外国貨物を置くことができる。外国貨物を輸入通関せず、加工やあるいはこれを原料として製造および改装、その他の手入れをするために保税のままで工場へ入れ、原料、材料について関税を課さずに輸出することを目的にする。

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