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内国貨物(ないこくかもつ)

Domestic Cargo

内国貨物(Domestic Cargo)とは、「本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう」(関税法第2条第4号)と定義されている。「本邦にある貨物で外国貨物でないもの」とは、輸出の許可を受ける前の国産貨物(国産内国貨物)、及び外国から本邦に到着した貨物で輸入の許可を受けた貨物(外国産内国貨物)のことをいう。また「本邦の船舶により公海で採捕された水産物」とは、その船舶内で加工し、又はそれを原料とした製品を含めて、その経済的態様が国産内国貨物と何ら異ならないため、これを内国貨物として取り扱うと定義されている。

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